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PPA

平成20年12月に「企業結合に関する会計基準」が改正*1され、平成22年4月よりM&A後の取得原価の配分(PPA: Purchase Price Allocation) *2 において、法律上の権利など分離して譲渡可能な無形資産が識別可能なものであれば、原則として資産計上することになりました。そのため、有形資産の時価の把握のみならず、今までのれんとして認識していた商標や著作権等の無形資産の評価が必要となります。


(注) 平成21年4月1日以降実施される企業結合より早期適用可



PPA説明



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